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Googleが、ユーチューバーへのロイヤリティ(著作権等の使用料等)に源泉徴収:

2021/07/25

Googleが、本年6月より、米国の視聴者が動画を再生したことで生じるロイヤリティについて源泉徴収を開始しています。今回の米国での源泉徴収税については、日本サイドでの外国税額控除の適用が出来ないものと考えられます。そこで、日本居住のユーチューバーは、二重課税を回避するため、Googleに対して12月31日までに税務情報等を提供し、源泉徴収税の還付請求を行う必要があります。

 

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