現金取引等における輸出免税要件の見直し(消費税改正):
2026/06/18
事業者が輸出として行う資産の譲渡又は貸付けのうち、
その輸出取引の代金を現金又は支払いが取引相
手からのものであることが明らかでない方法
で受領するものについては、現行の輸出免税
の適用要件となっている輸出許可書等の保存
に加えて、輸出の仕向国における
輸入許可書に相当する書類(その電磁的記録
を含みます。)を保存しなければならない
こととされました。
※ 例えば、銀行振込や荷為替手形による決済
などは、支払いが取引相手からのものである
ことが明らかでない方法で受領するものには
該当しません。
【適用開始時期】令和8年10月1日以後に
行われる資産の譲渡又は貸付けについて
適用されます。
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