お問い合せ

現金取引等における輸出免税要件の見直し(消費税改正):

2026/06/18

事業者が輸出として行う資産の譲渡又は貸付けのうち、

その輸出取引の代金を現金又は支払いが取引相

手からのものであることが明らかでない方法

で受領するものについては、現行の輸出免税

の適用要件となっている輸出許可書等の保存

に加えて、輸出の仕向国における

輸入許可書に相当する書類(その電磁的記録

を含みます。)を保存しなければならない

こととされました。


※ 例えば、銀行振込荷為替手形による決済

などは、支払いが取引相手からのものである

ことが明らかでない方法で受領するものには

該当しません


【適用開始時期】令和8年10月1日以後

行われる資産の譲渡又は貸付けについて

適用されます。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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