お問い合せ

不動産取引の仲介等に関する課税関係の見直し(消費税法改正):

2026/06/19

事業者が非居住者から依頼を受けて、当該非居住者の

国内に所有する不動産を売却した際に受け取る

仲介手数料等については、輸出免税の対象とされて

いましたが、非居住者に対して行う国内に所在する

不動産等の売買、交換又は貸借の代理又は媒介と

いった役務の提供等については、その役務の提供等

を受ける者の居住地にかかわらず、

消費税の課税対象(輸出免税の対象外)

とされました。


【適用開始時期】令和8年10月1日以後

に行われる資産の譲渡等について適用されます。


【経過措置】令和8年3月31日までに締結された

契約に基づき事業者が行う資産の譲渡等については、

改正前の消費税法が適用されるため、

輸出免税の対象となります。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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