法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針):
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標題のことについて、国税通則法(以下「通則
法」という。)第68条第1項若しくは第2項又は
第4項の規定の適用に関し留意すべき事項等を
下記のとおり定めたから、今後処理するもの
からこれにより取り扱われたい。
(趣旨)
法人税の重加算税の賦課に関する取扱基準の
整備等を図ったものである。
第1 賦課基準
(隠蔽又は仮装に該当する場合)
1 通則法第68条第1項又は第2項に規定する
「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となる
べき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」とは、
例えば、次に掲げるような事実
(以下「不正事実」という。)がある場合をいう。
(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、
虚偽記載等」という。)があること。
1. 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、
損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他
決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)
を、破棄又は隠匿していること。
2. 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。
以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との
通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、
帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により
仮装の経理を行っていること。
3. 帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、
売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の
脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること。
(3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる
証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請
に基づき当該書類の交付を受けていること。
(4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿
の資産勘定に計上されていない資産をいう。)
に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上して
いないこと。
(5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿
に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を
過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿
から除外した資金をいう。)をもって役員賞与
その他の費用を支出していること。
(6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の
基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は
単なる名義人に分割する等により非同族会社と
していること。
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