お問い合せ

証券口座の不正取引被害の所得税の取扱い:

2026/08/10

1.災害や盗難、横領により資産に損害を

受けた場合には、雑損控除の適用を受ける

ことができます(所得72)。

2.証券会社等が不正取引前の状態に口座の

原状回復を行うケースでは、損害が生じない

ため、雑損控除の対象になりません

3.不正取引について証券会社が口座の

原状回復を行わないケースでも

雑損控除の事由に該当しないことから、

口座保有者は雑損控除の適用を受ける

ことができません

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
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(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
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