証券口座の不正取引被害の所得税の取扱い:
2026/08/10
1.災害や盗難、横領により資産に損害を
受けた場合には、雑損控除の適用を受ける
ことができます(所得72)。
2.証券会社等が不正取引前の状態に口座の
原状回復を行うケースでは、損害が生じない
ため、雑損控除の対象になりません。
3.不正取引について証券会社が口座の
原状回復を行わないケースでも
雑損控除の事由に該当しないことから、
口座保有者は雑損控除の適用を受ける
ことができません。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
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