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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と譲渡所得の特例との適用関係:

2026/07/20

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新築や購入をした家屋又は増改築等をした部分を

居住の用に供した年分の所得税について、

3,000万円特別控除(措法35条1項)や

軽減税率の特例(措法31条の3)などの

居住用財産の譲渡に関する特例の適用を受ける

場合やその居住の用に供した年の前年分又は

前々年分の所得税についてこれらの特例の適用

を受けている場合には、

その新築や購入をした家屋等について

住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。

 

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加藤公認会計士・税理士事務所

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