お問い合せ

法人税青色申告承認取消処分取消請求控訴事件<福岡高裁 令和5年6月30日判決>:

2024/02/19

法人税法127条1項は、同項所定の事由がある場合に

青色申告の承認を取り消すことができる旨を

定めており、これを取り消すか否かについては、

税務署長の裁量に委ねられているというべきで

あるところ、確定申告書を提出期限までに提出する

ことは青色申告法人の基本的義務というべきで

あり、控訴人(一審原告)が2事業年度連続

して確定申告書を期限内に提出しなかった

ことは、同項4号の承認取消事由に該当し、

これを理由として青色申告承認取消処分をした

ことについて処分行政庁に

裁量権の範囲の逸脱又は濫用した違法

があるとは認められないとされた(棄却)。

 

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付