お問い合せ

インフルエンサーに支払う報酬は、源泉不要:

2023/06/3

1.居住者に支払う一定の報酬等が、所得税法上、源泉徴収の対象となるか否かは、

  実態に基づき判断することになるところ、企業が選定したインフルエンサーに

  支払うSNS投稿の対価としての報酬は、源泉徴収の対象として列挙されている

  「報酬・料金等」のいずれにも該当しません

2.源泉徴収の対象となるもの:

  ①原稿料、講演料、デザインに対する報酬など

  ②弁護士、公認会計士等に支払う報酬・料金

  ③社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

  ④プロ野球選手、外交員、モデルなどに支払う報酬・料金

  ⑤テレビやラジオ等の出演料等の報酬・料金

  ⑥芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

  ⑦ホステス等に支払う報酬・料金

  ⑧広告宣伝のための賞金

  ⑨馬主に支払う競馬の賞金

  ⑩役務提供を約することにより一時に支払う契約金

 

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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