お問い合せ

国税庁が指示した総則6項の適用基準(チェックリスト):

2022/11/14

判断:「評価通達の定めによって評価することが著しく不適当である」かどうか。

適用基準:基準①評価通達に定められた評価方法以外に、他の合理的な評価方法が存在するか。

     基準②評価通達に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著し

        いかい離が存在するか。

     基準③課税価格に算入される財産の価額が、客観的交換価値としての時価を上回らないとしても、評価

        通達の定めによって評価した価額と異なる価額とすることについて合理的な理由があるか。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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