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簡易課税制度選択不適用届出書の提出失念により過大納付消費税額が発生した事例:

2022/08/8
1.事故発覚の経緯:決算申告作業の際、税務署より送付されてきた消費税の 確定申告書が簡易課税用であったことから簡易課税選択事業者であることが 判明し、事故が発覚した。 2.事故の原因:税理士は、依頼者法人からビル購入の報告を受け、 消費税還付のシミュレーションを示した際に還付申告手続きの依頼を 受けたが、簡易課税制度が選択されているか否かの確認を怠ったため。 3.税賠保険による判断:簡易課税制度選択不適用届出書の提出を失念し、 簡易課税制度適用となったことは、税理士に責任ありと判断された。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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