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完全支配関係にある金銭債権(法人税法52条⑨二):

2022/05/13
令和4年4月1日以後開始事業年度から、 貸倒引当金の対象となる個別評価金銭債権及び 一括評価金銭債権について、「内国法人がその内国法人 との間に完全支配関係がある他の法人に対して 有する金銭債権」は、含まないことと改正されています。 この改正により、グループ通算制度を適用して いない企業グループとの中立性・公平性の観点から、 グループ通算制度の適用の有無に関わらず、完全支配関係 にある法人に対する金銭債権は、貸倒引当金の対象外 となります。(法法52⑨二)

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