お問い合せ

非居住者に対する国内不動産売買仲介料の消費税法上の取り扱い:

2022/04/6
1.非居住者に対して日本国内において行われる不動産売買仲介に係る役務の提供は、非居住者に対して行われる役務の提供に該当し、その役務の提供によって非居住者が受ける便益の効果国外に及ぶものと認められます。 2.その役務の提供は、その役務提供の内容からして、消費税法施行令第17条第2項第7号ハ<非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲>に掲げられている「イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの」には、該当せず、その不動産の売買の仲介に係る役務の提供は輸出免税の対象になります(消法7①五、消令17②七、消基通7-2-16)。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付