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居住用財産の買い替え特例:

2022/03/12
特定のマイホームを令和3年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い替えたときは、一定の要件のもと譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 例えば、1千万円で購入したマイホームを5千万円で売却し、7千万円のマイホームに買い替えた場合には、通常4千万円の譲渡益が課税対象となりますが、特例の適用を受けると、売却した年分で譲渡益の課税は行われず、買い替えたマイホームを将来譲渡するときまで譲渡益課税4千万円が繰り延べられます。 <特例適用の要件> (1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (2)売った年、その前年および前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除またはマイホームを売ったときの軽減税率の特例もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。また、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと。 (3)日本国内のものであること。 (4)売却代金が1億円以下であること。 (5)売った人の居住期間が10年以上で、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。 (6)買い替える建物の床面積が50平米以上であり、土地の面積が500平米以下のものであること。 (7)マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い替えること。 (8)買い替えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすものであること。 (9)買い替えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。 (10)親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。 特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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