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米国株配当金の外国税額控除:

2022/03/3
租税条約に従い、米国側で外国税、日本国内で所得税・住民税が源泉徴収されている場合 二重課税を調整するため、外国税額控除を受けることができます。「外国税額控除に関する明細書」を添付し、確定申告すれば、一定額(*)を所得税額及び住民税額から差し引くことができます。 (*)一定額=所得税額×(外国株配当金/総所得額)

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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