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WEB会議での海外コンサルタントフィーの取り扱い:

2022/02/25
海外に居るコンサルタントの人的役務提供が、1.源泉徴収の対象になるか。また、2.消費税の仕入税額控除の対象になるか。 1.人的役務の提供が国内で行われていないため、国内源泉所得に該当しません。よって、源泉徴収は不要となります。 2.内外判定が役務提供地とされるため、国外において提供された役務は国内取引に該当しないため、仕入税額控除が出来ません。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
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