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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例:

2022/02/7
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続した人が、その家屋(耐震性の無い場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含む)または、除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は除却後の土地譲渡益から3,000万円を控除することができます。 <適用条件> 〇1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された「旧耐震基準」で建てられた家屋であること。 〇売却価格が1億円を超えないこと。 〇区分所有建築物(マンションなど)は適用対象外。 〇相続開始の直前まで被相続人の自宅であったこと(相続開始により、空き家になった家屋であること)。 〇相続発生後、住居・貸付・事業の用に供していないこと。 〇建物は、解体するか、耐震基準に適合した状態に改修してから売却すること。 〇2019年4月1日から2023年12月31日までの譲渡であること。 〇役所等から要件を満たす証明書類等を入手して、確定申告書に添付して申告すること。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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