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同居の範囲(長期入院、ホーム入所の場合):

2022/01/30
同居老親等の「同居」については、病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当します。 ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとは認められません。 <租税特別措置法第41条の16>

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加藤公認会計士・税理士事務所

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