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会社ー役員間の土地貸借取引に伴う借地権の発生:

2022/01/22
会社が役員から土地を借りて、権利金を支払わない場合 権利金の支払いが免除されたことになりますから、会社は権利金相当額の贈与を受けたことになり、当該受贈益に対して法人課税されます。 これを回避するための方策は、以下となります。 1.相当の地代を支払う。 相当の地代とは、貸借した土地の時価の6%の地代を言います。なお、相当の地代を支払う場合 税務署に「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出する必要があります。 2.無償返還の届出書を提出する。 借地契約で立退料がゼロである旨を定め、税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば、権利金相当額の住増益は生じません。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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