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役員報酬が、短期前払費用特例の対象外となる裁決事例:

2021/08/29

役員報酬は、①役員が株主等からの委任を受けて業務を遂行する対価であって、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化される支払利息、地代、家賃等の前払費用とは性質を異にし、②企業の利益を生み出す重要な費用であると解される。<平8第65号(平成9年3月5日裁決)>

役員報酬は、会社の運営に関する職務の執行に対する対価として支払うものであって、会社の利益を生み出す重要な費用と認められることから、明らかに重要性が乏しい費用とはいえず、また、時の経過に応じて自動的、合理的に費用化される前払費用とは本質的にその質を異にするものと認めるのが相当である。<平12第175号(平成13年6月7日裁決)>

 

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