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暗号資産等に関する課税関係の見直し(消費税法改正):

2026/06/21

暗号資産の譲渡及び貸付け並びに電子決済手段の貸付け

について、以下のとおり課税関係の見直しが行われま

す。

<改正内容>   

暗号資産及び電子決済手段の貸付け:

(改正前)課税→(改正後)非課税

暗号資産の譲渡に係る課税売上割合の計算:

(改正前)算入しない→(改正後)譲渡の対価の額

5%を算入


【適用開始時期】消費税法施行令の一部を改正する政令

(令和8年政令第96号)において定める日以後

に行われる資産の譲渡等について適用されます。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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