不動産取引の仲介等に関する課税関係の見直し(消費税法改正):
2026/06/19
事業者が非居住者から依頼を受けて、当該非居住者の
国内に所有する不動産を売却した際に受け取る
仲介手数料等については、輸出免税の対象とされて
いましたが、非居住者に対して行う国内に所在する
不動産等の売買、交換又は貸借の代理又は媒介と
いった役務の提供等については、その役務の提供等
を受ける者の居住地にかかわらず、
消費税の課税対象(輸出免税の対象外)
とされました。
【適用開始時期】令和8年10月1日以後
に行われる資産の譲渡等について適用されます。
【経過措置】令和8年3月31日までに締結された
契約に基づき事業者が行う資産の譲渡等については、
改正前の消費税法が適用されるため、
輸出免税の対象となります。
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