お問い合せ

居住用賃貸建物とは:

2025/11/23

(1) 建物の全てが店舗等の事業用施設である

建物など、建物の設備等の状況により住宅の

貸付けの用に供しないことが明らかな建物

(2) 旅館又はホテルなど、旅館業法第2条

第1項《定義》に規定する旅館業に係る

施設の貸付けに供することが明らかな建物

(3) 棚卸資産として取得した建物であって、

所有している間、住宅の貸付けの用に供し

ないことが明らかなもの

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

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