仕入税額控除の特例対象となる古物営業を営む者とは:
2024/07/21
1.消費税法上、請求書等の交付を受けることが困難
な事業等については仕入税額控除をするための
請求書等の保存を要しないこととされて
います(消法30⑦、消令49①)。
2.古物営業を営む者は、上記の仕入税額控除の
特例対象となっています。
ここで、古物営業法第2条第2項に規定する
古物営業を営む同条第3項に規定する規定する
古物営業者である事業者と規定されています。
3.よってこの規定の適用対象となるのは古物営業
法上の許可を受けた古物営業者が行う古物
の買入れに限られるものと考えられます。
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