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仕入税額控除の特例対象となる古物営業を営む者とは:

2024/07/21

1.消費税法上、請求書等の交付を受けることが困難

  な事業等については仕入税額控除をするための

  請求書等の保存を要しないこととされて

  います(消法30⑦、消令49①)。

2.古物営業を営む者は、上記の仕入税額控除の

  特例対象となっています。

  ここで、古物営業法第2条第2項に規定する

  古物営業を営む同条第3項に規定する規定する

  古物営業者である事業者と規定されています。

3.よってこの規定の適用対象となるのは古物営業

  法上の許可を受けた古物営業者が行う古物

  の買入れに限られるものと考えられます。

 

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