クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用:
2024/05/11
1.タクシーチケットは、取引先に手交されることが
多く、適格簡易請求書の保存が困難といった事情
があります。
2.そのため、受領したクレジットカード利用明細書
及び以下の資料に記載された内容等に基づき、
利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業
者であることが確認できる場合には、
適格簡易請求書の記載事項が記載されている証票
が使用の際に回収される取引として、
帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用
を受けることとして差支えありません
(回収特例)。
・利用されたタクシー事業者のホームページ
・クレジットカード会社のホームページ等に
掲載されている利用可能タクシー一覧
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
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連絡先: | |
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アクセス: | 赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口 外堀通り沿い 徒歩1分 |
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