お問い合せ

クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用:

2024/05/11

1.タクシーチケットは、取引先に手交されることが

  多く、適格簡易請求書の保存が困難といった事情

  があります。

2.そのため、受領したクレジットカード利用明細書

  及び以下の資料に記載された内容等に基づき、

  利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業

  者であることが確認できる場合には、

  適格簡易請求書の記載事項が記載されている証票

  が使用の際に回収される取引として、

  帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用

  を受けることとして差支えありません

  (回収特例)。

  ・利用されたタクシー事業者のホームページ

  ・クレジットカード会社のホームページ等に

   掲載されている利用可能タクシー一覧

 

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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