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外形標準課税対象法人の見直し<令和6年度税制改正>:

2024/04/7

1.現行の外形標準課税の対象法人は、事業年度末の

  資本金が1億円超の法人である。

2.令和7年4月1日以後施行の新基準では、

  資本金が1億円以下でも、資本金と資本剰余金の

  合計額が10億円超の場合新たに外形標準課税の

  対象となる。

3.駆込みでの減資による外形標準課税逃れを防止

  するため、「公布日を含む事業年の前事業年度」

  に外形標準課税の対象法人が、公布日以後に

  駆込みで減資をして資本金1億円以下になった

  としても、「施行日以後最初に開始する事業

  年度」は、新基準により、資本金と資本剰余金

  の合計額が10億円超であれば、外形標準課税の

  対象となる。

 

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