居住者該当性を巡る事件<東京地裁(令和元年(行ウ)第400号、令和5年4月12日判決)>:
2023/10/10
1.争点:「居住者」か「非居住者」のいずれに該当するか。
2.居住者の定義:国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を
有する個人(所法2①三)。
3.住所とは、反対の解釈をすべき特段の事由がない以上、生活の本拠、すなわち、
その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、
一定の場所がある者の住所たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備
しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である。
(最高裁平成23年2月18日判決)
4. 客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かの要件:
①その者の所在(滞在日数及び住居)
②職業
③生計を一にする配偶者その他の親族の居所
④資産の所在等
を総合的に顧慮して判断。
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