お問い合せ

税制非適格ストックオプション(信託型)の課税関係:

2023/06/17

1.信託型ストックオプション(SO)について、権利行使時に生じた経済的利益

  は、給与所得に該当します(所得28、36②、所令84③)。

2.既に信託型SOの権利行使をして株式を取得した役職員がいる場合

  源泉所得税の納付が必要となります。

3.税制非適格ストックオプション(信託型)については、信託が役職員に

  ストックオプションを付与していること、信託が有償でストックオプション

  を取得していることなどの理由から、上記の経済的利益は労務の対価に

  当たらず、「給与として課税されない」との見解がありますが、

  実質的には、会社が役職員にストックオプションを付与していること、

  役職員に金銭等の負担がないことなどの理由から、上記の経済的利益は

  労務の対価に当たり、「給与として課税される」こととなります。

  <ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)令和5年5月30日

   国税庁 課税総括課情報第5号ほか より抜粋>

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