お問い合せ

過大役員給与を巡る事件(東京地裁、令和2年(行ウ)第456号):

2023/05/25

1.東京地裁(民事第2部)は、原告法人が役員3名に支給した約23億円

  の役員給与に「不相当に高額な部分の金額」があるか否か等を巡り

  争われた事件について、原告の請求を棄却した。

2.原告の売上高や売上総利益が大幅に減少していたこと、原告の支給した

  役員給与の額が類似法人の役員給与最高額の64倍であったことなどから、

  役員給与約23億円のうち、約19億円が「不相当に高額な部分の金額」

  に該当すると判断された。

3.過大役員給与の判定における、いわゆる実質基準(法令70一イ)では、

  役員の職務内容や収益の状況、類似法人の役員給与の支給の状況等

  照らして、適正額や不相当に高額な部分の金額を算定します。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付