お問い合せ

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例):

2023/02/15

1.適用対象者:

2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者

として課税事業者になった者です。具体的には、

〇免税事業者がインボイス発行事業体の登録を受け、登録日から課税事業者となる者

〇免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者

となる者

が対象となります。

2.適用期間:

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の

属する各課税期間です。

3.適用手続き:

2割特例の適用に当たっては、簡易課税制度のような事前の届出は必要なく

消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を

受けることが出来ます。

4.継続適用となるか:

消費税の申告を行うたびに2割特例の適用を受けるかどうかの選択が可能です。

但し、申告する課税期間が2割特例の適用対象となるか否かの確認が必要となります。

例えば、基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合には、2割特例は適用

できないこととなります。

5.簡易課税制度選択の場合:

2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、選択が可能です。

そのため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、

申告の際に2割特例を選択することは可能です(簡易課税制度選択届出書を

取り下げる必要はありません。)。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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