お問い合せ

海外子会社への貸付けの消費税法上の取り扱い:

2022/11/22

1.金銭の貸付けは、別表第一の第三号に「利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け」

  として、非課税となる資産の譲渡等として掲げられています(消令10①)。

2.金銭の貸付けの内外判定は、貸付を行う者の、その貸付けに係る事務所等の所在地が国内かどうか

  で行われます(消令6③)。

  従って、国内取引に該当すれば、この貸付けは非課税取引になります。

3.次に、この非課税取引に該当する貸付けが、輸出に該当するか否かを検討します。

  金銭の貸付けで債務者が非居住者であるものは、輸出取引に該当します(消令17③)。

  従って、海外子会社への貸付けは、非課税資産の譲渡等であって、かつ輸出取引に該当します。

4.課税売上割合の計算上は、輸出免税(課税取引)つまり課税資産の譲渡等に係る輸出取引の対価

  と読み替えられますので、分母だけではなく分子にも算入されますので(消令51②)、

  注意が必要です。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付