お問い合せ

国外居住親族の範囲の見直し(令和5年1月以降):

2022/11/15

1.国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、給与等の支払者等に対して親族関係書類送金関係書類

  等の確認書類を提出又は提示する必要があります(所法120,194等)。

2.令和2年度改正により、令和5年1月1日以後支払いを受けるべき給与等又は公的年金等からは、扶養控除の

  対象となる国外居住親族の範囲が見直されました

3.具体的には、非居住者である扶養親族のうち30歳以上70歳未満の者について

  ①留学により国内に居住及び居所を有しなくなった者

  ②障害者

  ③生活費又は教育費に充てるため年38万円以上の支払いを受けている者

  のいずれにも該当しない場合、当該対象から除外されます。

4.扶養控除に係る確認書類として、上記①の場合は、留学ビザ等書類を、③の生活費等として38万円以上の支

  払を受けている者の場合は、38万円送金書類を新たに提出等する必要があります。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付