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譲渡対価の額の按分方法を巡る争い<令和元年(行ウ)第480号、東京地裁令和4年6月7日判決>:

2022/09/11
1.問題の所在: 譲渡対価の額が合理的に区分されていない土地と建物が、 一括で譲渡され、譲渡対価の額の按分が問題となった。 イ)固定資産税評価額比率とロ)鑑定評価額比率との間で 大幅に乖離が見られたため。 2.消費税法上の規定: 事業者が課税資産と非課税資産とを同一の者に対して 一括で(同時に)譲渡した場合、これらの資産の譲渡対価の 額が合理的に区分されていないときは、その課税資産の譲渡等 に係る消費税の課税標準は、全体の譲渡対価の額に、 課税資産の価額と非課税資産の価額の合計額のうちに課税資産 の価額の占める割合を乗じて算定することとされています (消費令45③)。 3.結論: 鑑定評価額比率で按分して算定すべきと判断した。 「消費税の課税標準の額を計算するために、一括して譲渡 された土地と建物の対価の額を按分する方法として、 当該資産の客観的な交換価値を上回らない価額と推認 される固定資産税評価額による比率を用いることは、 一般的には、その合理性を肯定し得ないものではないが、 当該資産の個別事情を顧慮した適正な鑑定が行われ、 その結果、固定資産税評価額と異なる評価がされ、 価額比においても実質的な差異が生じた場合には、 もはや固定資産税評価額による価額比を用いて 按分する合理性を肯定する根拠は失われ、 適正な鑑定に基づく評価額による価額比を用いて 按分するのがより合理的となるというべきである。」

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