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米国WEBサービス利用の支払対価が、課税仕入に該当するか?

2022/06/19
1.米国WEBサイトの出品サービスを利用した個人が支払った出品手数料が、 課税仕入に該当するか否かを巡り争われた事件(平成31年(行ウ)第201号) 2.役務提供の内外判定は、その役務提供が行われた場所が国内にあるか どうかにより行われます。ただし、役務提供が行われた場所が明らかでない 場合は、役務提供を行う者の事務所の所在地が国内にあるか否かで判断します。 3.当該サービスの役務提供の場所が、日本国内において行われたとは 認められないため、サービス運営会社の事務所等の所在地が米国にある ことから、役務提供を行う者の所在は米国と認定されました。 4.結果、当該出品手数料は、仕入税額控除の対象となる課税仕入に 該当しないと判示されています。

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