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帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引:

2022/02/14
適格請求書等保存方式において買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存が必要となります。ただし、売手から請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、以下の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。 ①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送 ②適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引 ③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入 ④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得 ⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入 ⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源および再生部品の購入 ⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 ⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス ⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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