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一般財団法人の源泉所得税等の取り扱い:

2022/02/13
〇一般財団法人(非営利型法人)が、収益事業以外の事業に属する資産から生じた利子および配当等について源泉徴収された所得  税額の還付等が認められるか否かを巡り争われた事件(令2(行ウ)第375号・東京地裁民事第38部) <争点> ①本件預貯金利子等が非課税となるか否か ②本件預貯金利子等に係る所得税額の還付等が認められるか否か <結論> ①原告は非営利法人に該当する一般財団法人であって、公益社団・財団法人ではないから、所得税法11条別表第一の公益法人等とし  て利子および配当等が非課税となる余地はなく、原告が支払いを受けた本件預貯金利子等は、その支払の際、所得税が源泉徴収   されるとした。 ②原告は収益事業以外の事業の所得については法人税が課せられず、本件預貯金利子等に係る所得税に二重課税の問題は生じないか  ら、原告の法人税額から本件預貯金利子等に係る所得税額を控除することはできず、控除しきれなかった所得税額の還付を求め  ることはできない。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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