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事業復活支援金申請(1月31日より)の注意点<不正受給>は犯罪!>:

2022/01/25
新型コロナウイルス感染症の影響とは関係ない以下の場合 給付対象となりません。 実際に売上が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(夏場の海水浴場のような事業活動に季節性があるケース)や農産物の出荷時期以外などを対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合は給付対象外です。 〇売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合は給付対象外です。 〇要請等に基づかない自主的な営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないことにより売上が減少している場合は給付対象外です。 詳細は、事業復活支援金を検索してください。 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

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加藤公認会計士・税理士事務所

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