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インボイス制度での交付禁止書類(新消法57の5):

2021/11/5
適格請求書等保存方式では、登録を受けた事業者のみが適格請求書等を交付することが出来るため、未登録の事業者が適格請求書等と誤認されるおそれのある書類を交付することは禁じられており、罰則の対象になります。 なお、交付禁止書類とは、以下の通りとなります。 ①適格請求書発行事業体以外の者が作成した書類であって、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書である と誤認されるおそれのある表示をした書類 ②適格請求書発行事業体が作成した、偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書 ③ ①に掲げる書類の記載事項又は③に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録 罰則(新消法65):1年以内の懲役又は50万円以下の罰金

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加藤公認会計士・税理士事務所

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