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電子取引 見積金額変更の留意点:

2021/11/3
電子帳簿保存法取扱通達7-1<電磁的記録等により保存すべき取引情報>(2)では、「取引情報の授受の過程で発生する訂正又は加除の情報を個々に保存することなく、確定情報のみを保存することとしている場合には、これを認める」と規定されています。 ここで「訂正又は加除のデータ」とは、確定データに至る前の情報をいうとされており、「見積書の場合、前の見積金額を変更して新たな見積金額として確定する場合には、各々の見積金額が確定データとなる。」このため、すべての見積書(PDF)を保存する必要があります。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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