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研究開発税制 試験研究費と認められる具体的注記

2021/09/6

令和3年度改正では、試験研究費のために要する費用の額で研究開発費として損金経理した額のうち、一定の固定資産の取得に要した費用の額が、研究開発税制の対象となる試験研究費に追加されました。この新たな試験研究費は、研究開発費として損金経理を行うことが要件とされています。

実務的には、人件費や原材料費など研究開発費以外の科目を使用しているケースも多く、この場合科目の変更は必要にならないかの懸念もありましたが、研究開発費の科目をもって経理を行っていない場合であっても、法人の財務諸表の注記において研究開発費の総額に含まれていることが明らかなものは、研究開発費として損金経理した要件をクリアしたと扱われます。

研究開発費として認めらえる具体的な注記は、以下となります。

「一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、****千円であり、その主要なものは以下の通りです。人件費:***千円、外注費***千円、消耗品費***千円、減価償却費***千円」

 

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