電子契約書の取り扱い:
2024/04/28
1.印紙税の課税対象は、文書であることが前提と
なります。
2.文書課税である印紙税において、電子的記録に
より作成・記録された文書は、課税対象と
なりません。
3.電子契約書をプリントアウトしただけのものは、
コピー文書として、課税されません。
4.電子契約書をプリントして、これに契約当事者
の双方又は相手方の署名・押印をしたものを
保存する場合 課税文書となります。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
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