税務調査と質問検査権(東京税理会WEBより):
税務調査とは、納税者の申告した税額を最終的に確定するための制度の1つであるといえます。
税務官公署が更正・決定を行うためには課税要件事実に関する資料の入手が不可欠であるため、
税務官公署の所属職員には、納税義務がある者、納税義務があると認められる者、
その他特定の者に対して必要な範囲内で関係の物件等の調査を行う権限を認めています。
この権限を質問検査権といい、国税通則法に規定されています(国税通則法第74条の2~同74条の7)
質問検査権は、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と規定されているように
強制調査を容認するものではなく、あくまでも、通常の課税処分のための調査を認めているもの
でありますが、一方で受忍義務があり、質問に対する不答弁や検査の忌避・妨害等に対しては
罰則規定(国税通則法第128条)があります。
また、調査に従事する当該職員に対する義務としては身分証明書の携行・提示の義務
(国税通則法第74条の13)、調査で知り得た秘密に対する守秘義務(国税通則法第127条)
があります。なお、質問検査の対象となる物件は各税法で以下のように定められています。
その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(国税通則法第74条の2)
帳簿書類その他の物件(国税通則法第74条の2)
財産又はその財産に関する帳簿書類(国税通則法第74条の3)
税務調査には、質問検査権に基づくものの他、国税通則法における犯則事件のための調査と、
国税徴収法における捜索があります。犯則事件のための調査は、裁判所の令状を必要とし、
手続は厳格で実質的に刑事事件と同じ性格を有します(国犯法 2)。
また、滞納処分を行うため必要な時は、一定の者の立会いの上捜索をする事が出来ます。
(税徴 142、144)これら調査は、納税者の承諾の有無にかかわらず行われるため強制調査
と呼ばれています。これに対して質問検査権に基づく調査は一般に任意調査と呼ばれています。
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