輸出物品場で免税購入物を非居住者のうちに輸出しなかった事例(大阪局):
2022/12/19
1.消費税法上、輸出物品販売場で非居住者(入国から6ヵ月を経過していない外国人等)に対して
一定の商品を販売する場合 消費税が免除されますが、非居住者が免税購入した商品を居住者になる日
までに輸出しない場合 免除に係る消費税は、即時徴収されます。
2.調査対象者は、非居住者の期間に複数の輸出物品販売場において大量・高額の商品を免税購入
していましたが、入国から6ヵ月を経過し居住者となる日までに輸入品を輸出した証拠書類がなく、
また、一部購入品を利益を得る目的で他人に譲渡した旨の供述がなされました。
3.結果、購入品全部に係る消費税1.4億円が賦課決定され、即時徴収されました。
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