お問い合せ

法人所有の暗号資産の期末時価評価:

2022/07/29
法人が事業年度終了の時において有する暗号資産については、 時価法により評価した金額(本問において「時価評価金額」といいます。) をもってその時における評価額とする必要があります。 なお、その市場暗号資産を自己の計算において有する場合には、 その評価額と帳簿価額との差額 (本問において「評価損益」といいます。)は、 その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。 また、この評価損益は翌事業年度で洗替処理をすることになります。 なお、時価評価金額は、暗号資産の種類ごとに次のいずれかに その暗号資産の数量を乗じて計算した金額とされています。 ① 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日における 市場暗号資産の最終の売買の価格(※1) (※1) 公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、 同日前の最終の売買の価格が公表された日で その事業年度終了の日の最も近い日におけるその 最終の売買の価格となります。 ② 価格等公表者によって公表されたその事業年度終了の日 における市場暗号資産の最終の交換比率×その交換比率により 交換される他の市場暗号資産に係る上記①の価格(※2) (※2) 公表された同日における最終の交換比率がない場合には、 同日前の最終の交換比率が公表された日でその事業年度終了の日 に最も近い日におけるその最終の交換比率に、 その交換比率により交換される他の市場暗号資産に係る 上記①の価格を乗じて計算した価格となります。 イ 継続的に売買価格等(※3)が公表され、かつ、 その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格 又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。 (※3)売買価格等とは、売買の価格又は他の暗号資産との交換の比率をいいます。 ロ 継続的に上記イの売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で 取引が行われていること。 ハ 次の要件のいずれかに該当すること。 (イ) 上記イの売買価格等の公表がその法人以外の者によりされていること。 (ロ) 上記ロの取引が主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付