賃貸マンション評価を巡り国勝訴<東京高裁令和2年(行コ)第242号>
2021/06/17
①相続人の通達評価額4.7億円に対し、国の評価通達第6項に基づく鑑定評価額10.4億円と著しい乖離が生じていること、
②相続税の負担減少を認識、期待して 銀行担当者と相談の上本件不動産を購入したこと、
から 租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかであるといえるような「特別の事情」がある。
従って、本件の時価は、評価通達第6項に基づく鑑定評価額10.4億が妥当と判示しています。
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