防衛法人税:
Contents
防衛力強化に係る財源確保
のための税制措置
1防衛特別法人税(仮称)の創設
(1)納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。
(注)法人には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む。
(2)課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。
(3)税額の計算
1.防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
2.課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。
3.基準法人税額は、次の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
イ所得税額の控除
ロ外国税額の控除
ハ分配時調整外国税相当額の控除
ニ仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
ホ戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
ヘ控除対象所得税額等相当額の控除
4.基礎控除額は、年500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。
(注)上記の配分は、通算法人の基準法人税額が期限内申告における基準法人税額と異なる場合には、原則として期限内申告における基準法人税額により配分する。
5.次の税額控除を行うこととする。
イ外国税額の控除
ロ分配時調整外国税相当額の控除
ハ控除対象所得税額等相当額の控除
ニ仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除
(4)申告及び納付等
1.各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書を提出しなければならない。
(注)上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用する。
2.防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、各事業年度の所得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一とする。
3.電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とする。
4.防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、その金額に相当する中間納付額を還付する。
5.各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還付の請求書を提出した法人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年度に係る法人税を還付する場合には、その課税事業年度の防衛特別法人税の額でその還付の時に確定しているもののうち、法人税の還付金の額に4%を乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれをその課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併せて還付する。
(5)その他
質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
(6)適用関係
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所
対応地域: | 日本全国及び上海・深セン・香港 |
---|---|
ご相談窓口: | (ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可) |
連絡先: | |
住所: | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F |
アクセス: | 赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口 外堀通り沿い 徒歩1分 |
ご相談受付
- ご相談窓口(初回相談無料)
03-6459-1291
(平日10:30-12:00、13:00-17:30) - FAX
03-6459-1294 - E-mail:info@kato-co.jp
又は、お問い合わせフォーム
© 2021 Tsubasa CPA Partners Accounting&Consultinge. all rights reserved.