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相続の開始を知った日の意義:熟慮期間と相当の理由について

2021/08/5

1.相続の承認・放棄の期限:相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続 について単純承認もしくは限定承認又は放棄しなければならない(民法915①本文)。この場合の3ヵ月という期間は、相続人が相続財産の内容等を調査して相続の承認をするか否かを決定するために設けられているものであり、「熟慮期間」とよばれます。

2.熟慮期間の起算点:民法は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」と規定しています。この点について、かつて大審院の判例は、相続開始の原因たる事実を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚地した時と解していました(大決大15.8.3)。これに対し、最高裁は、原則として相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡)を知り、かつ、自己が相続人となった事実を知った時をいうものとしています。ただし、相続人が被相続人の死亡という事実を知った場合であっても、相続財産が全く存在しないと信じており、また、その信じたことに相当の理由があると認められるときは、相続財産の存在を認識した時又はこれを認識した時又は通常これを認識し得る時が熟慮期間の起算点であると解しています(最高裁59.4.27)。従って、この判決以降、下級裁判決では、相続財産の不存在を信じたことについて、相当の理由の有無を検討する傾向にあります。

 

 

 

 

 

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