お問い合せ

非居住者等から土地等を購入したとき :

2026/02/13

Contents

1.土地の譲渡対価に対する源泉徴収

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」

といいます。)から日本国内にある土地等を

購入してその譲渡対価を国内で支払う者は、

非居住者等に対して対価を支払う際

10.21パーセントの税率により計算した額

の所得税および復興特別所得税を源泉徴収

しなければなりません。

源泉徴収の対象となる「土地等」とは、

土地または土地の上に存する権利、

建物およびその付属設備もしくは構築物です。

源泉徴収義務者には「土地等の譲渡対価の支払

をする者」のすべてが含まれていることから、

法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)

であっても、非居住者等に対して土地等の譲渡対価を

支払った場合には原則として源泉徴収をする

必要があります。

ただし、個人が自己またはその親族の居住の用に

供するために土地等を購入した場合であって、

その土地等の譲渡対価が1億円以下である場合には、

その個人は源泉徴収をする必要はありません。

また、我が国が締結している多くの租税条約では、

土地等の不動産の譲渡対価について、

不動産の所在する国においても課税できるとする

規定を置いています。

したがって、非居住者等が国内にある不動産を

譲渡した場合には、租税条約においても、

その譲渡により生じる所得について我が国で

課税できることになっていますので、

国内法の規定により課税をすることになります。

2.源泉徴収をした所得税および復興特別所得税を納める期限

非居住者等に対して国内において支払った土地等の譲渡

の対価から源泉徴収した所得税および復興特別所得税

は、原則として支払った月の翌月10日までに

納めなければなりません。

また、非居住者等に対して土地等の譲渡対価を国外で

支払う場合であっても、その支払者が国内に住所

もしくは居所または事務所等を有するときは、

国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、

源泉徴収しなければなりません。

この場合の納付期限は、支払った月の翌月末日

となります。

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

対応地域:
日本全国及び上海・深セン・香港
ご相談窓口:
(ご相談無料)中国人スタッフ常駐(中国語対応可)
連絡先:
TEL :03-6459-1291
FAX:03-6459-1294
(平日10:30-12:00、13:00-17:30)
住所:
〒107-0052
東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル6F
アクセス:
赤坂見附駅 ビッグカメラ方面出口
外堀通り沿い 徒歩1分

ご相談受付