お問い合せ

社員旅行の留意点:

2026/02/1

1.企業が社員旅行の費用を負担したことで

  従業員等が受ける経済的利益は、

  4泊5日以内と参加割合50%の要件等を

  満たせば、原則給与課税されません。

2.ただし、参加割合50%未満であっても

  給与課税されない事例を国税庁が

  公表しています。

  ・旅行期間:3泊4日 

  ・費用及び負担状況:旅費15万円

   (うち、使用者負担7万円)

  ・参加割合:38%

3. 当然に、社員旅行の内容を総合的に

 勘案したうえで、社会通念上

 一般に行われていると認められる

 旅行等であることが、前提となります。

 

中国人富裕層専門
加藤公認会計士・税理士事務所

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