控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理:
1.税抜経理方式を採用している場合において、その課
税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が
95パーセント未満であるときには、その課税期間の
仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額等の
全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額
となります。
2.この場合には、控除対象外消費税額等
(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じる
ことになります。
3. 税込経理方式を採用している場合には、
消費税額および地方消費税額は資産の取得価額または
経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。
4.資産に係る控除対象外消費税額等資産に係る
控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法
によって、損金の額または必要経費に算入します。
(1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度
または年分において償却費などとして損金の額または
必要経費に算入します。
(2)次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、
損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入
し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に
算入します。
イ その事業年度または年分の課税売上割合が
80パーセント以上であること。
ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。
ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が
20万円未満であること。
(3)上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」
として資産計上し、次に掲げる方法によって
損金の額または必要経費に算入します。
5.法人税
繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数
を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理
した金額を損金の額に算入します。
なお、その資産を取得した事業年度においては、
上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の
範囲内で、その法人が損金経理した金額を
損金の額に算入します。
6.控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外であ
る場合
次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に
算入します。
(1)法人税
全額をその事業年度の損金の額に算入します。
ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に
相当する金額は交際費等の額に加算して、
交際費等の損金不算入額を計算します。
(2)所得税
全額をその年分の必要経費に算入します。
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