お問い合せ

控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理:

2026/02/16

1.税抜経理方式を採用している場合において、その課

税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が

95パーセント未満であるときには、その課税期間の

仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額等の

全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額

となります。

2.この場合には、控除対象外消費税額等

(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じる

ことになります。

3. 税込経理方式を採用している場合には、

消費税額および地方消費税額は資産の取得価額または

経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。

4.資産に係る控除対象外消費税額等資産に係る

控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法

によって、損金の額または必要経費に算入します。

(1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度

または年分において償却費などとして損金の額または

必要経費に算入します。

(2)次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、

損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入

し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に

算入します。

イ その事業年度または年分の課税売上割合が

80パーセント以上であること。

ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。

ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が

20万円未満であること。

(3)上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」

として資産計上し、次に掲げる方法によって

損金の額または必要経費に算入します。

5.法人税

繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数

を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理

した金額を損金の額に算入します。

なお、その資産を取得した事業年度においては、

上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の

範囲内で、その法人が損金経理した金額を

損金の額に算入します。

6.控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外であ

る場合

次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に

算入します。

(1)法人税

全額をその事業年度の損金の額に算入します。

ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に

相当する金額は交際費等の額に加算して、

交際費等の損金不算入額を計算します。

(2)所得税

全額をその年分の必要経費に算入します。

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