外国人社員の社宅用家具の貸与と給与課税:
2025/07/30
1.社宅については、無償で貸与する場合
社宅の賃料相当額が経済的利益として
給与課税されます。
ただし、賃料相当額の50%以上を従業員から
受け取っている場合、その家賃と賃料相当額
との差額は、給与課税されません。
(所基通36-47)
2.家具等については、実際に従業員が受けた
経済的利益に対して給与課税されます。
自社所有の家具等を貸与する場合、減価償却費
相当額(定額法)+維持管理費相当額等の
算式で合理的に見積もった額が経済的利益
となります。
他方、リースを受けた家具等を貸与する場合
リース料相当額が経済的利益となります。
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