お問い合せ

外国人社員の社宅用家具の貸与と給与課税:

2025/07/30

1.社宅については、無償で貸与する場合

社宅の賃料相当額が経済的利益として

給与課税されます。

ただし、賃料相当額の50%以上を従業員から

受け取っている場合、その家賃と賃料相当額

との差額は、給与課税されません。

(所基通36-47)

2.家具等については、実際に従業員が受けた

経済的利益に対して給与課税されます。

自社所有の家具等を貸与する場合、減価償却費

相当額(定額法)+維持管理費相当額等の

算式で合理的に見積もった額が経済的利益

となります。

他方、リースを受けた家具等を貸与する場合

リース料相当額が経済的利益となります。

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加藤公認会計士・税理士事務所

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